公益通報 WHISTLEBLOWING

『内部公益通報制度』

公益通報窓口の 設置について

学校法人新渡戸文化学園(以下「本学」という。)では、「学校法人新渡戸文化学園内部公益通報に関する規程」に基づき、本学の業務に関して、本学の役員や教職員等が法令又は本学が定める諸規定等に違反する行等について、早期に発見し是正措置を講じる目的で、通報・相談受付窓口を設置しています。

通報出来る人

本学教職員、役員及び派遣労働者等(通報の日から1年以内に学園労働者であった者を含む)、からの通報・相談を受け付けます。

通報・相談内容

本学の業務に関して、不適切な行為が、組織的又は個人的になされている(又はなされようとしている)場合に、その不適切な行為についての通報を受け付けます。また通報に関する相談も受け付けます。

通報・相談の方法

電話、メール、書面及び面談により受け付けます。通報者等からの情報を正確に把握し、迅速に対応するために、以下の公益通報・相談受付シートをご利用ください。

公益通報受付・相談シート

 

通報・相談受付窓口

相談窓口は下記のところです。

学内窓口
総務担当理事
住所:東京都中野区本町6丁目38番地1号
Tel:03-3381-0196
Fax:03-3381-7866
Eメール:koeki@nitobebunka.ac.jp

外部窓口
西銀座法律事務所 小林健一弁護士
Tel:03-3567-0302
受付時間:9:30~17:00(ただし、土・日・祝日・年末年始等事務所休日の日は除く)

 

通報・相談に際して

  • 通報を行ったことを理由として解雇、労働者派遣契約の解除、降格、減給その他不利益な取扱等は受けないよう保護されます。
  • 事実関係調査のためにも出来る限り実名による通報をお願いします。匿名の場合は、通報対象事実があると信じるに足りる充分な根拠がある場合にのみ、「学校法人新渡戸文化学園内部公益に関する規程」に基づき処理します。
  • 通報を受け付けた後に通報を撤回することも可能です。
  • 通報受付後、調査開始後に通報内容について確認する場合がありますので、その際は協力をお願いします。
  • 通報者自らが不正の利益を得る目的、他人の名誉を誹謗中傷する目的その他の不正の目的のために通報を行ってはいけません。この場合は就業規則、学則等の基づき処分される場合があります。
 

学内規程・関連法令について

  • 「学校法人新渡戸文化学園内部公益通報に関する規程」

0122_内部公益通報に関する規程

  • 公益通報保護制度ウェブサイト(消費者庁)

ご参考:公益通報者保護制度 | 消費者庁 (caa.go.jp)